株式会社ネストパートナーズマネジメント定款

第1章 総 則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社ネストパートナーズマネジメントと称する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  (1) 経営コンサルティング業務

  (2) 資産の管理、運用及びそれらに関するコンサルティング業務

  (3) 不動産の売買、賃貸借、サブリース業、管理及び仲介

  (4) 医薬品及び医薬部外品の販売

  (5) 健康器具の販売

  (6) 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(本店所在地)

第3条 当会社は、本店を神奈川県相模原市に置く。

(公告方法)

第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第5条 当会社の発行可能株式総数は、3000株とする。

(株券の不発行)

第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。

(相続人等に対する売渡請求)

第8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)

第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法務省令で定める事由による場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

(質権の登録及び信託財産の表示の請求)

第10条 当会社の株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。

(手数料)

第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)

第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

2 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。

(株主の住所等の届出)

第13条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。

 

第3章 株主総会

(招集)

第14条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にはいつでも招集することができる。

(招集手続)

第15条 株主総会を招集するには、株主総会の日の1週間前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(招集権者)

第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集する。

(議長)

第17条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。

2 社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

(決議の方法)

第18条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(株主総会議事録)

第19条 株主総会の議事については、開催の日時及び場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

 

第4章 取締役及び代表取締役

(員数)

第20条 当会社に置く取締役は、1名以上とする。

(選任)

第21条 取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(解任)

第22条 取締役の解任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

(任期)

第23条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役及び社長)

第24条 取締役を2名以上置く場合には、取締役の互選により、代表取締役1名以上を定め、そのうち1名を社長と定める。

2 取締役を1名置く場合には、その取締役を代表取締役とし、社長とする。

3 当会社の業務は、専ら代表取締役が執行する。

(報酬等)

第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益については、株主総会の決議によって定める。

 

第5章 計 算

(事業年度)

第26条 当会社の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。

(剰余金の配当等)

第27条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。

2 剰余金の配当が支払提供の日から3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。

 

第6章 附 則

(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)

第28条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金300万円とする。

2 当会社の成立後の資本金の額は、金300万円とする。

(最初の事業年度)

第29条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和8年8月31日までとする。

(設立時役員)

第30条 当会社の設立時役員は、次のとおりである。

   設立時取締役   河野正寛

   設立時取締役   河野智子

   設立時代表取締役 河野正寛

(発起人の氏名等)

第31条 発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

   神奈川県相模原市南区若松2-1-32

   河野正寛

   150株 金150万円

   神奈川県相模原市南区若松2-1-32

   河野智子

   150株 金150万円

(法令の準拠)

第32条 本定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。

 

 

令和7年7月14日

 

発起人  河野正寛

発起人  河野智子